気象警報等発令時の臨時休館基準について
- 〈1〉臨時休館を決定する状況
- 気象庁(大阪管区気象台)発表の警報において、大阪市内に「特別警報」または「暴風警報」もしくは「暴風雪警報」が発令されており、かつ、その後相当な時間、強い風雨が継続し利用者に危険が及ぶと予想される場合。
- 気象庁(大阪管区気象台)発表の「寝屋川」または「第二寝屋川」において、河川氾濫警戒レベル3以上の発令があった場合。
- 〈2〉基本的な対応
- 前日午後5時00分の時点で、上記の状況に該当することが想定され、翌日の状況の改善の見込みがないと判断される場合は、翌日午後1時30分までまたは終日を休館とする。
- 前日午後5時00分の時点で、台風等を理由として、大阪市域における翌日の公共交通機関(鉄道)の計画運休が決定している場合は、翌日午後1時30分までまたは終日を休館とする。
- 午前7時00分の時点で、〈1〉の状況に該当し、直ちに状況の改善の見込みがないと判断される場合は、午後1時30分まで休館とする。
- 午前11時00分の時点で、〈1〉の状況に該当し、直ちに状況の改善の見込みがないと判断される場合は、終日休館とする。
- 午前11時00分の時点で、警報等が解除された場合、警報等解除後館内の安全状況を確認のうえ、午後1時30分より開館する。
- 開館後に警報が発令された場合は、地域の状況に応じて閉館するなど適切な措置を講ずる。